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家族が亡くなったらすぐやるべきこととは?葬儀までの流れについて

公開日:2023/02/15  


家族が亡くなったら別れを惜しみ、弔うことも大切ですが、亡くなった家族の身辺整理もしなければなりません。本記事では、家族が亡くなった後にやるべきことをケース別に解説します。亡くなった後に必要な手続きや葬儀までの流れについても解説するので、家族が亡くなった時にスムーズに動けるように参考にしてください。

家族が亡くなったらすぐにやるべきことをケース別に紹介

家族が自宅で亡くなるか、病院で亡くなるかによってやるべきことが異なります。

自宅でも病院でも亡くなったらすぐやるべきこと

家族が亡くなった場所を問わず、すぐにやらなければならないのが死亡届の提出と埋火葬許可証の申請です。死亡届の提出期限は、死亡診断書の受け取りから7日以内と短いため早急にやる必要があります。

死亡届の提出と同時にやるべきなのが埋火葬許可証の申請です。埋火葬許可証がなければ火葬場で火葬をできません。死亡届の提出場所は、故人が死亡した場所や故人の本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場で行えます。

病院で亡くなった場合にやるべきこと

病院で亡くなった場合、医師が死亡診断書を発行します。法律上、死亡診断書を発行できるのは医師のみです。死亡診断書がなければ亡くなった後の手続きができないため、医師の発行を待ちましょう。死亡診断書の発行には5,000~1万円ほどかかります。

死亡診断書の左半分が死亡届となっているため、死亡診断書を受け取ったら死亡届への記入が必要です。死亡届に必要事項を記入し、速やかに市町村役場に提出しましょう。死亡届は一度提出すると返却されないため、各種手続きで死亡届を使用する場合に備え、コピーをとっておく必要があります。

自宅で亡くなった場合にやるべきこと

主治医がいる場合は連絡し、自宅に来てもらうようにお願いします。死亡に関して不審点がなければ病院同様に死亡診断書を発行してもらえます。死亡診断書を受け取った後の流れは病院の場合と変わりません。死亡届に必要事項を記入し、市町村役場に提出します。

検視が必要な場合にやるべきこと

自宅で亡くなった理由が療養中の病気以外の場合、犯罪に巻き込まれた可能性がないか判断するため、警察による検視が必要です。検視しても死亡原因が分からない場合は司法解剖される可能性もあります。検視や司法解剖の結果にもとづいて、警察が死体検案書を発行します。司法解剖された場合、検視よりも死体検案書の発行までに時間がかかるでしょう。

警察から死体検案書の発行が完了した連絡が来たら受け取りに行きます。死体検案書は死亡診断書よりも発行料が高く、3万~10万円ほどかかるようです。遺体の搬送や検案代、保管料などがかかるため費用が高くなります。死体検案書を受け取った後の流れは死亡診断書の場合と変わりません。死体検案書も左半分が死亡届となっているため、必要事項を記入して提出します。

銀行や保険などの各種手続きについて

亡くなった後は、公的手続きや生命保険・名義変更・相続の手続きが発生します。死亡から手続きまでの期限が決められている場合もあるため、期限内に必要な手続きを終えるようにしましょう。

年金の停止

年金受給期間だった場合、死亡時点で受給権を失います。マイナンバー登録をしていなければ、年金の停止手続きが必要です。手続きには死亡診断書の写しと死亡届、年金証書が必要となります。必要書類をそろえて年金事務所に申請すると受給停止となり、年金の停止手続きは終了です。

死亡から手続きまでの期限は、国民年金が14日間、厚生年金が10日間と定められています。年金の受給権があるのに受け取っていない未支給年金がある場合もあります。3親等以内の親族で故人と同一の生計であれば、遺族が未受給年金を代理での受け取りが可能です。未受給年金の有無や受け取り方法については年金事務所へ問い合わせてみましょう。

生命保険の停止

生命保険に加入していた場合、生命保険の停止と保険金の請求をします。死亡から手続きまでの期限は、死亡日の翌日から3年間に定めている保険会社がほとんどです。未受け取りの保険金は、手続き期限が過ぎると消滅してしまいます。期限内に保険契約者か保険金の受取人が保険会社に連絡しましょう。必要書類は、保険証・被保険者の住民票・受取人の戸籍謄本・印鑑証明・死亡診断書です。保険会社指定の請求書類が求められる場合もあります。

銀行口座の凍結

亡くなった後も一定期間は故人の預金の引き出しが可能です。しかし、預貯金は遺産のひとつ。相続するまでは相続人全員の共有財産なので、勝手に引き出すと遺産を利用したと疑われ、相続トラブルになりかねません。口座凍結を銀行に依頼し、キャッシュカードなどを使えない状態にしましょう。

税金の手続き

所得税と相続税の手続きが必要です。事業者など被相続人が確定申告を行う人だった場合、相続人が代理で確定申告をして納税する必要があります。納税は死亡日の翌日から4か月以内に管轄の税務署で行いましょう。相続した遺産総額が基礎控除を上回っている場合は、死亡日の翌日から10か月以内に相続税を申告したうえで納税します。基礎控除額は3,000万円+法定相続人×600万円で計算できますが、分からなければ税務署へ問い合わせてみましょう。

相続手続き

遺言書があればそれに従って遺産を分割しますが、遺言書は家庭裁判所に申請して検認を受ける必要があります。相続人の調査も必要なため、被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本を集めて相続人を明確にしておきましょう。

遺産の対象は、預貯金・証券・不動産・自動車など幅広いため、亡くなった家族がどんな財産を保有しているか財産調査を行います。負債も相続する遺産の対象ですが、返済が難しい負債がある場合は相続放棄も検討しましょう。遺産相続は相続人同士で分割協議しますが、万が一相続トラブルが起きたら家庭裁判所に調停を申請します。

葬儀までの流れとは

家族が亡くなったら葬儀を執り行う必要があります。亡くなった後の手続だけでなく、葬儀もやるべきことが多いため、混乱しないように葬儀の流れを把握しておきましょう。

末期の水(まつごのみず)

喉の乾きを癒やし、安らかに旅立てるように故人の口を水で湿らせる行為です。臨終に立ち会った人が参加し、遺族や親族が中心となって行います。

遺体の搬送

葬儀まで遺体を安置するため、自宅や葬儀社の安置所などへ遺体を搬送します。遺体が傷つかないように搬送は葬儀社のスタッフに任せるのが一般的です。法律上、死亡から火葬までは24時間以上空けなければならないため、葬儀は亡くなった翌日以降に執り行います。

納棺

安置した遺体を棺に納めます。安らかに旅立てるようにと願いを込め、副葬品として思い出の品を入れても構いません。

通夜

故人との別れを偲ぶ儀式として僧侶による読経の後、遺族や親族を中心に参列者が焼香を行います。通夜の後、控室に移動して会食が行われるのが一般的です。

葬儀

葬儀は通夜の翌日に行うのが一般的で、進行方法は通夜と変わりません。近年では葬儀とともに初七日法要も一緒に行うケースが増加しています。通夜と葬儀で2日間かかりますが、参列者が時間を確保するのが難しい場合が多く、初七日法要と一緒に行うケースが増えているようです。初七日法要と葬儀を同時に行いたい場合、事前に葬儀社に相談して指示に従いましょう。

出棺から火葬

火葬場に向けて出棺します。火葬前に故人と遺族が対面できる最後の機会です。お花などを棺に納めるなどして別れを告げ、火葬場で火葬を行います。

骨上げ

火葬後に遺骨を骨壷に納める骨上げをします。二人一組になって箸で遺骨を拾い上げ、骨壷に入れますが、拾う順番や納める順番があるため、火葬場のスタッフに従いましょう。

まとめ

本記事では、家族が亡くなった後にやるべきことや亡くなった後に必要な手続き、葬儀までの流れについて解説しました。手続きは期限が設定されている場合が多く、家族を失った悲しみを抱えながらも必要な手続きをしなければなりません。家族が亡くなった後にスムーズに必要な手続きを行えるようにやるべきことを把握しておきましょう。

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斎奉閣(さいほうかく)の画像 引用元:https://saihokaku.jp/

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